税務訴訟においては、処分時の法に基づいて判決するのか、判決時の法に基づいて判決するのかが問題となる。

現金留保を土台に権利を所有し、それを社会に認めさせ、実体あるものとした国際金融資本家は、劣後金融資本家、産業資本家、労働者の経済関係を疎外して、自らの現金留保義務に基づいて、法を規定、改定する。実体法、手続法に基づくと、処分時に違法であった事実が、判決時には適法となることがある。

帳簿記載事実を全て把握せずに、調査の土台となる経済事実関係の全てを把握することなく、問題提起し、調査を行い、現実の経済上の事実関係の全てを把握せずに、経済上の事実関係の全てを調べて、現実に実体あるものであることを確定せずに、全ての問題を摘出しないで取引時の法を解釈し、知っただけの経済上の事実関係を基に、全ての問題が摘出できずに取引時の法に包摂して、包摂の土台となる経済上の事実関係を確定する。

判決時説を採用すると、処分の過程の全てをせずに、見込みで処分を行い、裁決や判決において、処分過程における瑕疵を治癒したり、追完したりすることが可能となる。法改定により、処分時には、税務署長を使用する金融資本家の違法であり、納税者の利益であったものが、疎外され、取引時の現実とは異なった、国際金融資本家の経済関係が実体あるものとされ、それを土台に判決が行われる。

上記の過程に基づけば、取引時には納税者の利益であったことが、処分時の法によれば不利益となる場合は、取引時の法で判決することになる。金融資本家の留保現金を土台に取得した権利を法によって社会に認めさせた、実体あるものとしたことを土台とする、納税者の経済関係を否定し、金融資本側の現金留保義務土台とした課税処分の過程に鑑みれば、処分時の法により判決することになる。現実にはほとんどありえないが、処分時の法においては、金融資本家側の適法で、納税者の不利益であったことが、法の改定により、違法をなり、納税者の利益となるのであれば、金融資本家の留保現金を土台に取得した権利を法によって社会に認めさせた、実体あるものとしたことを土台とする、納税者の経済関係を否定し、金融資本側の現金留保義務土台とした課税処分の過程に鑑みれば、判決時の法に基づいて判決が行われることになるであろう。