[事実関係]

 金融業を営む法人は、増資手続において、新株の発行は、当該法人の役職員を株式引受名義人としてこれを引受けさせ、払込みは見せ金により、無記名株券を作成し、当該株式の買受人を募集し、応募者の買受代金は、当該法人が立替え、これを買受人から割賦償還により当該法人に払い込ませ、買受株式額面相当額の支払があったことにより、買受人に株券を交付しており、当該法人の株主になった者は、一定期間経過後、当該法人から一定金額を限度に、持株額面金額の3倍まで融資を受け得るが、融資を受けない株主には当該法人が譲渡を斡旋し、譲受人が決まるまで、法人が株主の買入金額に一定の利息を上乗せしてその譲渡代を立替え、株式を回収した。

株式を譲渡しない株主には、6ヶ月間株を所有し続ける毎に、約定に基づき一定の利率によって算定した金額を支払った。

これらの株主に支払った金員を支払利息であるとして損金に算入したところ、当該金員を利益配当であるとして税務署長は、更正処分を行った。

 判決は、

「資本の払戻しや利益の処分以外において純資産の原因となる事業経費は、原則として、損金となるものというべきであるが、仮に、経済的・実質的には事業経費であるとしても、それを法人税法上損金に算入することが許されるかどうかは、別個の問題であり、そのような場合には、少なくとも法人税法上の取扱いの上では損金に算入することは許されないものといわなければならない。

株主の募集に際し、株式会社が、株式引受人又は株式買受人に対し、会社の決算期における利益の有無に関係なく、これらの者が支払った払込金又は代金に対し、予め定められた利率により算出した金員を定期に支払うべきことを訳するような資金調達の方法は、商法が堅持する資本維持の原則に照らして許されないと解すべきであり、従って、会社が株主に対し前示約定に基づく金員を支払ってに、その支出は法人税法上少なくとも、資金調達のための必要経費として会社の損金に算入することは許されないといわなければならない。

会社から株主たる地位にある者に対し株主たる地位に基づいてなされる給付は、たとえ、当該法人に利益がなく、かつ株主総会の決議を経ていない違法があるとしても、法人税法上、その性質は配当以外のものではありえず、これを当該法人の損金に主張することは許されない。」とする(最判昭和43年11月13日)。

 別の年度に出された判決において、裁判所は、

「原判決は、右事実に基づき、当該法人の増資新株の会社資本としての意義は全く名目上のものであって、その発行は実質的には広く預金ないし掛金を集める手段にすぎないもので、その株主の地位は架空に等しいものとし、当該法人への入金は会社の預かり金ないし借入金と解し、従ってこれに対応して支払われる前記株主優待費は、実質上資金利用の対価たる預金類似のものとし、法人税法上は法人の損金を構成する旨判示する。

しかし、法人の増資手続には特異なものが認められるにせよ、増資新株に対する買受人の割賦償還金の払込みにより、株金相当額が受け入れられて会社は自己資本を増加し、増資の方法による資金調達は達成されるのであって、かかる新株の発行を当然無効のものということはできず、株式買受人の取得したのは株主の地位以外のものではないのである。

原判決は現に有効に存立する法律状態を無視するものであって、首肯し難い。法人から融資を受ける利益も、株主優待費の受領も、全て同社の株主となることによって享受できるものであって、実質的に前記増資新株の払込金に充当される金員以外に何等出捐していない株主につき、右株主優待費を預金類似のものとは到底解しがたい。

このような株主優待費の支出を法人税法上の取扱として、仮にこれを資金調達を容易ならしめるために支出を要する経費と解するにしても、商法所定の建設利息にも該当しないこのような支出を、会社の損金として計上することは認められず、また、これを払込金に対応して交付されるものと解するならば、その性質は配当以外のものではありえず、その支出を会社の損金に算入することが許されないことは、43年11月13日判決が判示するところである。

本件株主優待費も、それが融資を希望しない株主に対してのみ、しかも会社の営業利益の有無、決算期の如何に関係なく、一定額をもって交付されるものとはいえ、尚これを一種の配当と認めるのを相当とし、従って、その支出は法人の損金を構成するものとした原判決は肯認しがたく、これを法人税法上の解釈を誤ったものと非難する論旨には理由がある」とする(最判昭和45年7月16日)。

 

[解説]

 本件のような相互金融方式は、投融資を受けることを奨励していることから、国際金融資本家が資本関係を土台に行わせたと見ることができる。

株式買受人が取得したのは、法人の現金留保と法人との資本関係、それを法律行為により実体あるものとして社会に認めさせた権利である。

株主になることによって株主優待費が受領できるのではなく、資本関係を社会に認めさせたからである。

判決は、資本調達を容易にするためという法人資本家の実体のない目的を基に法人税法上の損金に算入できると解することを前提にし、支出した金員に配当の属性が備わっているかのように言うが、現実には、資本関係を土台に利益が移転という事実により、法の規定を媒介に配当であることを社会に認めさせたのである。

現金留保に関係なく一定額を交付されるのは、搾取の源泉たる現金を投資して、資本関係を形成したからである。