企業会計原則五は、「企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにころを変更してはならない」とする。
会計処理に継続という属性は備わっておらず、継続という義務が経済を土台が課せられ、法によって実体があるものとして社会に認めさせられたものである。
しかし、当該企業の全ての経済関係の中に、経済関係の変形を余儀なくさせられたものがあれば、現実の経済関係に即して会計処理を変えなければならない。
投融資されている金融資本家から、金融機関を通じて、利益を平準化させられた、現金留保額を規定されたことにより、会計処理を変更せざるを得ないことがある。
当該法人においては、株主、債権者との資本関係、経済関係だけでなく、債務者、労働者との生産関係、顧客との経済関係、法人が投融資された金融資本家に投融資され雇用された全資本家に雇用された税務署長との経済関係、資本関係もある。
会計処理方法を変更したことにつき、実体のない方便である会計処理を変更した目的ではなく、会計処理を変えた理由、会計処理を変える前の金額、変更後の金額、その影響額の全てを、全ての人民に知らせる義務の土台たる経済関係、生産関係、資本関係が法人には実在する。