監査法人の監査を受けていない中小事業者については、現実の実務においては、未落ちの小切手があった場合、(借)買掛金 (貸)当座預金の仕訳を切って、法人が作成、保管した銀行残高調整表と一致させて当座預金の銀行の残高証明書の金額よりも少ない金額を当座預金勘定に計上して決算申告を行っている。しかし、中小事業者であっても資産負債損益の規模が大きい、監査法人の監査を受けている法人の中には、金融資本家が規定した時間という属性からみて長期間未落ちのものも短期間未落ちのものも、未落ちの小切手も負債勘定に残し、銀行の当座預金残高証明書の金額に一致させている法人もある。金融資本家の資本関係、現金留保義務に基づき、金融資本家の子法人を通じて、当該法人の債務に計上させるにより法人の架空資本の価値属性を低くして買収を行い、現金を取得させ金融資本家が現金に価値属性を込めて、架空資本に込めた価値属性を実体あるものと社会に認めさせる過程がここでも見られる。