国際金融資本の使用人である国税庁が平成23事務年度(23年7月~24年6月)の個人所得税の調査状況として、実地調査を一般調査、特別調査、着眼調査に分けて発表を行っている。

一人でも多くの納税者と接触して、調査件数の減少に歯止めをかけるという名目により、平成16年より、着眼調査なるものが行われている。多くは反日程度で終了する程度のものであるとされる。しかしながら、調査を行う理由となる、所得の土台となる経済関係に問題点の摘出が行われることなく、経済関係のどこを確認することとしたのか確定せずに、手当たり次第に実地調査が行われるようなことがあってはならず、租税の反対給付なしの一方的な収奪という経済関係に鑑みれば、国家すなわち全ての資本家を所有する資本家には、土台となる経済上の事実関係の内の如何なる点が不明であるのか、申告書類をはじめ署内で全ての方法を尽くしても、事実関係の把握し尽くすことができずに、実地調査をせざるを得ないこととなったプロセスを省略することなく事前に説明することが義務づけられるのである。