改正通則法により、青色申告者、白色申告者に加算税を課す場合にその理由を付記することが義務付けられた(74条の14)。加算税は、労働者を所有する全資本家を所有する金融資本家が、現実に更正処分を法律を媒介に納税者の経済関係の全部又は一部を疎外して、又は排除して資本家が所有する労働者に課税を転嫁することとなり、暴力を有する。労働を提供し義務を履行したにもかかわらず、搾取されてきたのであるから、納税者からの求めがなくとも、理由を書面にさせて、事実摘出の全体化をして事実確定を行い、実体のない処分を抑止しなければならない。加算税は、加算税の土台となった経済上の事実関係について、加算税を規定する法の解釈、確定した経済上の事実関係を含む全ての事実関係が加算税について規定する法への包摂されるプロセス付記しなければならないであろう。