尖閣諸島の魚釣島に中国籍を名乗る者が上陸した件につき、日本の資本家が米国資本家の命令に基づいて入管難民法違反容疑で上陸した5人を逮捕した件であるが、尖閣諸島が日本の資本家の所有物であることは、法律を媒介に、経済上の所有を経済上、法律上、社会に認めさせることに成功しておらず、日米資本家のいう所有は、経済上の、目的すなわち方便上の所有にすぎない。メディアによるフィクションだ。よって、違法行為の構成要件には当たらず、逮捕は認められない。日本の資本家は、上陸した5人を無条件で即刻釈放しなければならないのである。