親会社が子会社に出資し(親会社子会社共に非上場)、出資後、株式発行元の子会社の資産状態が悪化したとして、子会社株の評価損が計上できるかについては、平成23年4月26日裁決において、1株当たりの純資産額の低下があったか否かを拠り所にしてこれを否認している。株式には、上場非上場問わず価値という属性は備わっておらず、資本家によって価値という属性が込められたにすぎず、現実に交換譲渡により損益が実現するまでは、フィクションに過ぎず、1株当たりの純資産が50%以上下落したかどうかの現象面だけでは評価損計上は認められるのは困難であろう。