海外において課された罰金、反則金も国内において課された罰金、反則金と同じく、法人税法上、損金不算入である。税務署も監獄も権力装置であって、搾取の源泉である労働力、金融資産をはじめ資本家の所有物について経済的損害があったか、ありうるから、閉じ込めたり罰金を課すのであって、道徳的云々は方便である。税務署も納税者から搾取することを資本家から命じられた資本家共通事務取扱機関であり、道徳に基づいて損金不算入となっているわけではないのである。