中間法人税の仮払経理。 公開日 : 2012年6月6日 / 更新日 : 2016年8月9日 未分類 Tweet事業年度末に一事業年度にトータルの法人税、住民税、事業税を納税充当金として計上した法人が支払った中間法人税を仮払税金として経理した場合、別表5(二)においては、納税充当金の取崩しとして処理することとなる。 「未払消費税と租税公課の明細。」 「罰金反則金の損金不算入。」