売買目的有価証券に計上するか満期保有目的有価証券に計上するか、その他有価証券に計上するかは、法人税法上納税者の意思に委ねられているかのようにみえるが、法人が取得した有価証券は、売買目的有価証券か満期保有目的有価証券その他有価証券のいずれかに計上しなければならず、いずれかに計上するしないに自由意思はないのである。法人は、帳簿に計上することによって、税法上の資産として、譲渡したり、価値という属性を与えそれを社会に認めさせることに成功しているのであって、売買目的有価証券満期保有目的有価証券もその他有価証券も労働者から搾取するという点では同じであるが、例えば、売買目的有価証券は、目的という語が使用されていても、法人が目的という方便を使用してその他有価証券に振り替えて評価損を創造して税法を媒介にした経済関係にのみ基づいて内部留保を蓄積できるということではない。売買目的有価証券、満期保有目的有価証券は、被所有法人の労働者搾取、第三者との経済関係により譲渡しうるかしえないかが決まる有価証券ということである。

