利息と手数料という方便による労働者からの搾取による内部留保がありながら、国際金融資本から投融資を受ける土台となる資産があるにもかかわらず、信用という唯心論に基づく属性の付与により、貸付け先の清算、破産、民事再生手続を行わせ、貸倒損失を計上することによって納税を免れてきた国際金融資本家所有の金融機関であるが、資本金1億円超の法人は、平成24年4月4日開始事業年度から繰越欠損金の損金算入は、所得金額の8割までという限度が設けれられた。

内国法人は、貸倒れという国際金融資本からの債務免除と引き換えに、国際金融資本が中央銀行の所有関係の維持義務を土台に、中央銀行の準備金制度を使用して国債の債務免除を行って、免除分を実体のない名目上の紙幣の増刷により補填したことを土台にした資本関係により国庫を使って作った課税の規定をのまざるを得なくなったのである。但し、平成平成24年4月1日前に民事再生手続開始決定、更生手続開始決定があった場合には、繰越欠損金が所得金額の8割までという制限が適用されないとされてしまっているから、大企業は、会計面法律面の技師を使って欠損金をフィクションして民事再生手続開始のプログラムを編成することもありうるのである。国際金融資本は民事再生適用法人に投融資をして買収し、他の経済実体に引き渡して、現金を回収するのである。