税務署との事前協議により、源泉徴収される受取報酬を法人の収益としている法人がある。この源泉された所得税を法人は、租税公課として経理をしている場合と仮払経理をしている場合とがある。租税公課とした場合の源泉所得税の別表上の処理は、加算・流出、仮払税金として処理した場合には、減算留保となる。所得算定前に現金の流出が済んでおり、新たに別途内部留保の流出がなく、所得算定のプロセスを決算書上で示せば、(借)租税公課(貸)仮払税金となるから、減算・留保である。利益処分という考え方を消滅させ、特別償却を利益処分により行って、決算書上の利益を出して、これに金融機関が信用という属性を付与するという関係がなくなったが、このように源泉所得税を仮払経理をして決算書上利益を出して、金融機関が信用という属性を与え融資をするという関係が現在でも見られる。

