事前確認により損金算入できるとのお墨付きを課税庁からもらった保険商品がその後資産計上が要求され、それを通達によって事実上社会に認めさせることに成功すると、それに一喜一憂する税理士がいる。
しかし、保険料のメカニズムを考えてみれば驚くことではない。
保険商品保険料の源泉は、労働者から搾取したことによる剰余化価値すなわち内部留保の蓄積である。
各資本家より徴収して保険基金にプールした金銭を使用して、資本家は、搾取、略奪を繰り返し、内部留保を拡大していったり、搾取金額の見積りの失敗や資産の損害や労働者の死亡、病気により搾取金額が当初目論んだよりも少なかった場合の補填に充てる。
損害が起こりうる危険という方便と保険会社信用という属性を与え、契約しうる者に恐怖を与え、扶養を前提に話し始め、労働者の死亡病気、資産の損害を生ぜじめなければ、基金にプールしてある金銭は他のことに使用できる。
したがって、労働者に給与として支払われず、資本家の共通事務取扱機関である国家や対外問題評議会所属の保険会社がまた、労働者の給与から天引きして徴収する。
労働者はここでも搾取される。保険資本家は、方便を用いて労働者から搾取しているのである。
いわば、保険料は政治献金のようなもので、資本家からすれば、資本家の命令を受ける企業からすれば、経済関係から支払わざるを得ないものである。
自由意思とそれに基づく自己責任という方便を用い、現実には加入が義務となっている保険は、更に掛け捨てであれば、事業関連費用であるように見える。
しかし、既存の経済関係の全てを捉え、問題提起を全体化して推論しながら事業を行っている企業にとっては、力による略奪搾取排除は必要なく、保険料は必要経費となりえないであろう。
資本家と保険会社と国家と労働者の経済関係の構造からみれば、保険料は、それを労働者を生存させ、資本家が搾取を継続して内部留保の蓄積を行いうるのであるから保険料は資産ということができる。