関係会社が、事業資本家となっているとともに、金融資本家となっている場合の出資、借入れの経済関係は、事業資本家と金融資本家の双方又はいずれか一方が非関連者である場合と共通することがある。子会社の労働者を生存させ、労働させ、搾取を反復継続しうる金額まで利息という方便により搾取できる経済関係を法人設立登記により認めさせることに成功している。親会社と子会社は一体のものではなく、それぞれ法人として存在し課税を受け得る。事業資本家としての搾取に加え、金融資本家としても搾取が経済関係上行いうる。親会社から借り入れた方が第三者から借り入れるよりも低いコストで資金調達ができるという唯心論による方便を、当然のこととして、無利息又は低金利を借入れの前提にしてしまっている。

利息という方便による搾取は、自然のことではない。親会社の事業資本家、金融資本家からの命令の土台となる経済関係に立脚しているのである。それゆえ、関係貸付金を無利息又は低金利で貸し付けることが税務上問題とされるのである。子会社の経営成績、資金繰りを悪化させると子会社の労働者を生存させ、労働を継続させ、搾取が反復して親会社の内部留保を蓄積することができないから、子会社支援という名目により、無利息又は低金利による貸付けを行うことを税務上認めさせることに成功したのだ。