「みなす」は、法律によって、その事柄を他のある事柄と同じ属性を与えて、類型化し、反論を許さない法令用語である。例としては、「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律を適用する」(国税通則法3条)がある。
「推定する」は、法律によって、その事柄に一定の事実関係を認定するが、他の事実関係があること、他の事実関係にあることの反論を許す。例えば、「国内に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。一、その者が国内において、継続して一年以上居住することを・・・・」(所得税施行令14条)がその例である。