その年の給与所得金額が基礎控除(38万円)以下である者や他からの給与所得が20万円以下の者は、確定申告を行う義務はない。税理士事務所に申告義務の有無を尋ねても申告義務なしと回答されて終わりである。しかし、給与から源泉所得税が差し引かれている者や医療費の支払が有った者は、源泉所得税が全額還付されうる。源泉徴収されている者は、基礎控除だけで税額が還付される。