<p>価値という属性の備わっていない物、役務提供に価値という属性を与え、それを金銭を媒介に表示した大きさを価値を言い、財及び物を具体的に特定して(これらの財及び物を一組とした場合を含む)これらに価値という属性を与え、それを金銭で表示したものを価額という。前者の例は、「相続税の課税価格」(相続税法11条の2第1項)、後者の例は、「その年12月31日において有する有価証券の価額」(所得税法48条1項)がある。</p>