雑所得には、公的年金等以外には、著述業以外の者の原稿料、講演料、給与所得者のネットビジネス等、他の9つの所得の類型に該当しないものがこれに該当する。雑所得については、その必要経費を雑所得から控除できる(必要経費は、限定列挙されていない。)のであるが、このことを指摘してくれる人は少なく、収入金額を加算するだけで申告を済ませている人もいるのではないか。給与所得者であっても雑所得の計算によっては、還付金を受け取るということもありうるのである。