社会において異なった事実関係又はプロセスに置かれているものについて選択させる場合又は従属させる場合には、「又は」を用いて、同じ事実関係又はプロセスに置かれているものについて選択させる場合又は従属させる場合には「若しくは」を用いる。3つ以上の事実関係又はプロセスから構成される場合には、これらのプロセスの総和であるものについてだけ、又は最も事実関係若しくはプロセスが乖離しているものについて、「又は」を用いて、各事実関係、各プロセスについては、「若しくは」を用いる。例えば、「国税通則法46条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号の規定による滞納処分の執行の猶予若しくは国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行を停止した場合又は第46条第2項第3号、第4号若しくは第5号若しくは第3項の規定による納税の猶予若しくは同法第151条第1項の規定による換価の猶予をした場合」(国税通則法63条1項)というように用いる。