「場合」は、生産関係、経済関係、並びに実体関係を規定するのに対し、「とき」は、「場合」よりも社会的関係に近いものを規定する。前者の例として、「相続があった場合」(国税通則法5条)、「月又は年の始めから期間を起算しないとき」(国税通則法10条1項3号)がある。「場合」という言葉により、問題提起をした後、「とき」という言葉を用いて、全体化する(全ての条件を列挙する)使い方がある。「とき」は、「場合」の内部を構成しているのである。例えば、「相続があった場合のおいて、相続人が2人以上あるときは」(国税通則法13条1項)がその例である。