「とき」は、「このような事実関係であれば(にあれば、になれば)」と仮定、前提、条件を表すが、「時」が、瞬間又は時点という社会的制約関係を表す。前者の例としては、「居住者は、年の中途で出国する場合において、・・・申告書を提出しなければならないときは・・・」(所得税127条1項)、後者の例としては、「事業年度終了の時」がある。