消費税課否判定ーイベント等の協賛金 公開日 : 2012年2月6日 / 更新日 : 2017年1月29日 消費税法 Tweetイベント等の協賛者が、その主催者に対して協賛金等として支払う金品は、広告宣伝の対価として課税仕入に該当する。 「給与が消費税課税対象外の理由」 「消費税課否判定ー土地等の取得に係る手数料」