消費税の課税、課税対象外の判定の際に、役務提供の対価か否かという点について考慮するのであるが、給与が課税対象外にされているのは何故か、給与だって役務提供の対価ではないかと思われた方も多いと思う。給与は、ブルジョアが労働者に生命を維持させて労働力を再生産させて、内部留保の拡大する必要があるから、給与所得に消費税をかけてしまうと生命の維持、労働に耐えうる肉体を維持をできなくなってしまうから、給与所得は消費税の課税対象とはされていないのである。したがって、支払った法人の側においても課税仕入に該当しないのである。