土地等を取得した場合における支払手数料は、土地等の取得価額に算入されるが、消費税法上の課税仕入に該当する。

土地等を譲渡した場合における支払手数料は、課税仕入れに該当する(基通6-1-6)。土地等の貸付けに係る手数料も課税仕入れとなる。

仲介行為がないにもかかわらず、手数料名目で支払った場合(交際費等、寄附金、使徒不明金)は、金銭を渡すだけということと解され、不課税とされる。