消費税課否判定ー会報等の配布(会費収入) 公開日 : 2012年1月28日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet<p>内国法人等がその会員に対し、会報等を配布する場合、購読料、特別会費等として対価の収受が行われていれば、課税売上に該当する。</p> 「消費税課否判定ー航空運賃のキャンセル料」 「消費税課否判定ー情報提供業者に対する会費等」