<p>航空運賃のキャンセル料は、払戻しの時期にかかわりがなく、一定金額を徴収される部分については、役務提供に対する対価として課税仕入に該当する。搭乗日前の一定日以後に解約した場合に徴収される割増しの違約金部分は、損害賠償金に該当し、対価性がないから課税対象外となる。</p>