情報提供を業務とする団体に対する入会金並びに会費は、消費税法上の課税仕入に該当する。

情報提供という労働の提供をさせたことによる利潤を得ているから、消費税を負担せざるを得ない。消費税をプラスした現金商品を引き渡さざるを得ない。