消費税課否判定ーセミナー・講座等の会費 公開日 : 2012年1月27日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet各種セミナー等の会費は、講義、講演等の役務の提供に対する対価であり、消費税法上の課税仕入に該当する。 「消費税課否判定ー情報提供業者に対する会費等」 「消費税課否判定ーモデルの報酬」