モデルの報酬は、所得税法204条第1項第4号(源泉徴収義務)に掲げられているから、給与所得に該当しない。よって、課税仕入に該当する。

モデルに労働を提供させて、その労働を疎外して利潤を得ているから、消費税を負担せざるを得ない。