マンション管理組合は、居住者たる区分所有者を構成員とする組合であって、当該組合員との取引は、営業に該当しないとされている。したがって、組合員に対して駐車場を貸し付けた場合の駐車代は、課税対象外であり、組合員以外の者に貸し付けた場合は、課税売上となる。管理費等の収受は、課税対象外となる。