消費税課否判定ー原状回復費(売上高) 公開日 : 2012年1月25日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet建物の賃借人が退去する際に、賃貸人が預かり保証金等から差し引く原状回復費相当額は、賃貸人の賃借人に対する役務の提供の対価として扱われ、課税売上となる。 「消費税課否判定ー負担経費受入れ」 「消費税課否判定ー講演料、原稿料」