法人が、顧客や使用人が第三者に支払う経費を立て替えて、後日、立て替えをした顧客や使用人から立て替えた金銭と同額の金銭の戻入れがあった場合には、立替金の戻入れとして損益に反映させず、消費税区分も課税対象外となる。しかし、顧客や使用人からの入金が、立て替えた金額と対応関係がない場合、すなわち、立替金の額と同一でない場合には、売上又は雑収入として経理し、消費税区分は課税売上となる。但し、弁護士、司法書士が、事案の解決等に要した交通費、宿泊費を顧客に請求した場合には、それが実費であったとしても売上等として経理され、消費税区分は課税売上となる。登録免許税、印紙税等は、顧客自身が申請等をするに際し、自由意思の介在なく、支払わざるを得ない費用であるのに対し、交通費、宿泊費等は、弁護士、司法書士等が支払うものであり、それを売上代金に含めて顧客に請求しているからである。