講演料や原稿料の支払いを受ける側が、事業としているか否かに関わりがなく、課税仕入れに該当する。但し、内部講師に係る謝金が給与に該当する場合には、課税仕入の対象外となる。

国内の事業者から国外の特定の国又は地域の調査を請負い、国外で調査を行い、日本で調査結果を分析し、報告書を作成する取引は、国内及び国外にわたって行なわれる役務の提供に該当し、それぞれの対価が合理的に区分されていない取引は、役務提供を行う者の役務提供に係る事務所等の所在地で内外判定をする(消費税法4条、消令6条、消基通5-7-1、5-7-10、5-7-15)。