販売奨励金は、売上に係る対価の返還等に該当し、売上値引き等と同様に、課税標準額に対する消費税額から控除する(基通14-1-2)。
割戻しを金銭による支払に代えて、得意先を観劇、旅行等に招待した場合や観劇券や旅行券を交付した場合には、売上げに係る対価の返還等には該当しない。なお、得意先を観劇等に招待した費用は、課税仕入れに該当するが、観劇券や旅行券の購入は非課税であり、課税仕入れには該当しない。
課税事業者となった後において免税事業者当時の課税資産の譲渡等について売上げに係る対価の返還等を行った場合には、控除の対象とはならない。
免税事業者となった後において、課税事業者当時の課税資産の譲渡等について売上げに係る対価の返還を行った場合には、控除の対象とはならない。
契約高に応じて支払う販売奨励金を支払って代理店を助成した場合も課税仕入れである。
特約店のセールスマンに対して直接支払う販売奨励金等は、役務の提供の対価となる。
商品券の購入者に対するスタンプ券の無償交付は不課税になる。
所定の枚数を呈示する者に対して一定の景品を引き渡す行為そのものは不課税になる。当該景品の仕入れの段階で課税仕入れになる。
スタンプ券の枚数に応じて値引販売をする場合は、収受する金銭の額が商品の対価の額になる。
加盟店がスタンプ会からスタンプ券を購入する場合の購入代金は、課税仕入れになる。
商品等の購入者に対する無償交付そのものは、不課税になる。
消費者が集めたスタンプを商品券と引き換えた場合は、商品券の無償譲渡と解され、不課税とされる。
情報提供料をプリペイドカードによる支給をした場合、購入の段階で資産計上し、役務の提供の対価として支給する都度経理処理している場合には、課税仕入れになる。なお、購入の段階で経費として処理している場合には、仕入税額控除の対象とはならない。
情報提供料として、役務の提供の対価として現金による支給をしたのであれば、正当な対価と解された部分を超える部分(交際費等となる部分)も含めて課税仕入れになる。
情報提供料について、景品による支給をした場合には、その景品の仕入れの段階に課税仕入れになる。
(消費税基本通達14-1-2)
事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほか、その販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。
(消費税基本通達14-1-6)
免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について、課税事業者となった課税期間において売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等については、法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定はないことに留意する。
なお、この場合法第9条第2項第1号(小規模事業者に係る納税義務の免除)、令第48条第1項第2号(課税売上割合の計算方法)又は令第53条第3項第2号(課税売上割合が著しく変動した場合等)の規定の適用に当たっては、これらの各号に規定する消費税税額に63分の80に乗じて算出した金額はないことに留意する。
(消費税基本通達14-1-7)
課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、その返還等の金額に係る消費税額について、法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定は適用されないのであるから留意する。

