<p>法人が一旦採用した減価償却の方法は、変更することについて特別な理由があるときを除き、継続して適用すべきこととされている。特別の理由の例として、通達は、合併、分割等を挙げている。他に考えられるものとしては、法改正によるもの等が考えられ、法人の自由意思が介在しえない、すなわち変更せざるをえないことが必要とされる。また、通達は、その変更承認申請書の提出がその現によっている償却の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができるとしている。つまり、行政庁がこの注書きの主語であるから、変更することに合理的な理由がないときは、承認申請を却下しなければならないと税務職員に命じているのである。</p>