海外より製造機械等の固定資産を購入して、その際、関税を支払った場合、その関税の税務上の取扱いはどうなるか。法人税法施行令54条第1号イにおいて、その購入価額の他、引取運賃、荷役日、運送、保険料、購入手数料、関税その他資産の購入に要した費用がある場合には、その費用を加算した金額を取得価額とするとされている。