土地について行った整地、防壁、石垣積み等の土地の造成または改良に要した費用については、土地に係る資本的支出として、土地の取得価額に算入することとされている。防壁等は、土地を土地としての利用に要する費用にすぎないと推理され、それ自体で、生産等何等かに使用することができるものでもないから、土地の取得価額に算入するとされる。防壁等がそれ自体で生産等に使用できるものであれば、一の資産の取得であると考えられうる。