<p>年末年始事業を行っていないと推論される業種の法人が、年末年始の休日と考えられる時期に役員の旅費等や宗教上の支出があった場合には、業務に必要のない家事上の要請に基づく支出であるから資本を有する役員は配当、資本を有しない役員は役員賞与であると税務調査等で指摘されうることがある。</p>