親会社においては、取締役兼部長として、専ら使用人としての業務に従事し、子会社の役員を兼ねている者は、親会社において使用人兼務役員になりうるか。親会社に出勤日数のほとんどを親会社に出勤しているような関係になければ、「常時使用人として」の「常時」に該当するかは見解は分かれうるが、親会社の使用人として命令を受けて子会社の役員を兼ねているという生産関係上の要請に基づくものであれば、親会社において使用人兼務役員に該当しうるものと思われる。