親会社と子会社の出勤数が概ね同日であるような場合には、経済上の力関係により、親会社の常勤役員で、子会社においては非常勤役員ということになるものと思われる。取締役会に出席するだけで、それ以外の日においては、生産関係上の要請により子会社に勤務している場合には、子会社の常勤役員、親会社の非常勤役員ということになると思われる。