遊休土地の評価損は、税務上認められうるか。固定資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示としては、(1)法人の有する固定資産がやむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められること。(2)民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、固定資産につき評価換えをする必要が生じたこと。(法基通9-1-6)が挙げられている。

土地は、利潤を産まない。利潤は、労働の疎外を土台に産み出される。

つまりは、ブルジョア国家等からの法律上要請、経済的要請、社会的要請によって、事業が行えなかったという事実関係があった場合にのみ、評価損の計上を認めるというのであって、事務所等を設置せず、当該土地を放置していたとしても、一定の地ならし等を行えば、駐車場等として使用することもできるのであれば、当該土地に係る評価損は、税務上認められないこととなる。