法人が応接セットを購入し、テーブルと椅子の単価が其々、10万円未満であった場合、少額減価償却資産として一時の損金に算入できるかについては、応接セットは、テーブルと椅子がセットで、生産上、経済上使用しうることとなるから、テーブルと椅子を一組として考え、一組の金額で少額減価償却の判定をすることとなる。