法人がその役員、使用人等に対し、給与とは別に顧問料、手数料を支払うことがある。当該役員使用人が法人とは独立して管理等を行って実際に業務を行っていること場合には、当該役員使用人は、事業主として法人に対し、法人との経済的関係から、対価の支払いを要求しうるから、損金として認められることとなる。