中小企業者が車両をリース会社等より賃借した場合、中小企業者等が機械等を賃借した場合の特別控除の適用がありうる。貨物運送業以外を業とする法人であっても、指定事業(一部の風俗営業等を除く殆ど全ての業種)に該当すれば、適用がありうるのである。巷間、登録番号が1で始まる車両が適用されうる車両とされうるが、税法上、根拠はない。総重量が3.5t以上あるか否かを車検証等により確認する必要がある。