法人が寮等を建築する際に樹木を伐採するとする。樹木伐採に係る人件費、材料費等は、税務上、建物の取得価額とされるのか、土地の取得価額として取り扱われるのか。

石油タンク等建設に当たり、経済的関係生産的関係から地盤強化せざるを得ない場合には、建物の取得価額として扱われ、減価償却を行うこととなる。しかし、地盤が脆弱なわけではなく、経済的関係生産関係から、単に樹木を伐採すれば、建物建設に着手できる関係にあるときには、これは土地の取得価額として取り扱われる。