法人がゴルフコンペを行い、その優勝者である法人の代表取締役に賞金を支払ったとする。当該金員の支出は、特定の者である法人の代表者に対し、一時に、家事上の要請からそれを処分することが可能であるから、私見としては、資本を有する役員であれば、資本関係に基づいて支出するから配当であると思われるのであるが、現実の実務では、支出した法人側の処理は、交際費等ではなく、役員賞与として、法人の所得に加算されることになるのである。