法人が建物を賃借するに際し、保証金を支払うことがある。しかし、保証金には、賃貸借終了後に、賃借人に返還されることとなる部分の金額だけでなく、賃借人に返還を要しない部分の金額が存在する場合がある。

この場合、返還不要部分は、賃借人において、繰延資産として、原則5年(更新時に更新料を支払う場合には、契約期間)で償却されることとなる。

償却期間内に立ち退いたとしても、その時点の未償却残高は、償却期間内において償却し、立退時の一時の損金とはならない。

これは、賃借人と賃借人の経済的関係から、賃借人の自由意思により立退きできないものであるという前提から、立退時の一時損金として計上できないことを、資本が国家を使用して社会に認めさせたものである。