使用人に対し、法人が資格所得に要する費用を支出した場合の処理であるが、例えば、運転免許のようにあらゆる業務において応募要項等にも応募資格等として必要最低限取得しなければならないものとして認知させることに成功したもので、それがなければ当該労働ができないものについては、給与課税はなされないものと解される。しかし、経理部員が公認会計士や税理士資格に要した費用を会社が支出した場合、生産関係上、これらの資格を行わなくとも経理業務を行うことができるから、法人側の経理も教育訓練費とすることは困難であり、給与課税を受けるか、使用人等に対する貸付金として処理されることとなるであろう。