法人が事業を行うにあたり、事務所として建物を賃借する場合に支払う仲介手数料は、一時の損金として認められるのであるが、これも、税務上は、繰延資産に分類されている。ただ、宅地建物法上、仲介手数料の金額は、家賃一ヶ月程度にすぎないから、一時の損金として計上することを成功させたにすぎないのである。
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法人が事業を行うにあたり、事務所として建物を賃借する場合に支払う仲介手数料は、一時の損金として認められるのであるが、これも、税務上は、繰延資産に分類されている。ただ、宅地建物法上、仲介手数料の金額は、家賃一ヶ月程度にすぎないから、一時の損金として計上することを成功させたにすぎないのである。